事業再構築補助金は様々な経費を申請できますが、間違った経費を申請すると不採択となってしまう可能性もあります。
今回はそんな注意点も踏まえて対象経費が何に使えるのかについて説明していきたいと思います。
建物費
建物費という名前ですが、改修費用がメインである点に気をつけましょう。
建物の改修が基本で、新築は原則認められません。
機械装置・システム構築費
新規事業のためだけに使用される機械装置やソフトウェアの購入や開発・製作にかかる経費が、対象経費として認められています。
機械装置の輸送や設置にかかる経費も機械装置費として対象経費に組み込むことができます。
技術導入費
新規事業の遂行のために必要となる知的財産権などの導入にかかる対象経費のことです。
技術導入費を計上する場合は、専門家経費と外注費を技術導入先に合わせて支払えない点に注意しましょう。
専門家経費
新規事業でコンサルなどの専門家と契約する際にかかる費用のことで、こちらも事業再構築補助金の対象経費となります。
専門家の旅費等も対象経費として計上することが可能です。
運搬費
運搬料や宅配・郵送料などに要する対象経費のことです。
事業再構築補助金で機械設備などを導入してその運搬費がかかる場合は、運搬費ではなく機械装置・システム購入費として計上します。
クラウドサービス利用費
新規事業のためだけに使用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費用をクラウドサービス利用費として対象経費に組み込むことができます。
ルーター使用料や通信量などは対象経費として申請できない点と、補助事業実施期間中に発生する分の費用しか計上できない点に注意しましょう。
外注費
事業再構築補助金で新規事業を行う上で外注する際の費用のことです。
例えば、設計やデザイン、素材の加工の一部を他社に委託する場合があげられます。
知的財産権等関連経費
新製品やサービスを開発して事業化する際に、特許等の知的財産権の取得に必要な弁護士の手続きの費用などが知的財産権等関連経費として、対象経費となります。
広告宣伝・販売促進費
新規事業で新たに提供を開始するサービスや商品の販売において商品やサービスを宣伝する費用が広告宣伝・販売促進費です。
具体的には、宣伝するパンフレットや動画といったクリエイティブの作成、媒体への掲載費用、展示会への出展費用などが計上できます。
研修費
新規事業の遂行のために必要な研修を受講する費用を事業再構築補助金の対象経費として申請することが可能です。
研修費を計上する際には、事業再構築補助金の事業計画書に
・研修名
・研修実施主体
・研修内容
・研修受講費
・研修受講者
の情報を記載する必要があります。
補助対象経費の総額の3分の1としなければいけないという上限の規定があるので気をつけましょう。
廃業費
廃業費は、産業構造転換枠に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ適応される経費です。
次の①~⑤に使用することができます。
①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に
原状回復するために支払われる経費)
④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、
設備等を移転・移設するために支払われる経費)
まとめ
事業再構築補助金は、事業復活支援金などと異なり申請した事業者がただ単にお金を受け取れるというものではありません。
あくまで新規事業を行う際の投資に対する「補助」なので、新たな投資を行う必要があります。